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当院は施設基準を厚生労働省に届け出しています。
◆当院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚⽣労働省地⽅厚⽣局 に届出を⾏っています。◆

施設基準申請受理された月日

1、初診料1(注1)
  <歯初診> 第695号 平成30年4月1日

2、歯科外来診療環境体制加算 平成30年4月1日
  <外来環1>
 外安全1  第1622号 令和7年6月1日
 外観戦1  第1622号 令和7年6月1日

3、歯科疾患管理料(注11)第2379号
  <医管>      平成30年8月1日

4、在宅療養支援歯科診療所  第287号
  <歯援診2>    平成30年5月1日

5、かかりつけしか医療機能強化型
  <か強診>     平成30年6月1日

6、有床義歯租借機能検査2のロ 第16号
 咬合圧検査<咬合圧> 平成30年8月1日

7、口腔粘膜処置 第327号
  <口腔粘膜>    平成30年5月1日

8、レーザー機器加算 第354号
  <手光機>     平成30年5月1日

9、CAD/CAM
  <歯CAD>   平成2第9年4月1日

10、クラウンブリッジ管理料
  <補管>      平成17年6月1日

11、医療DX 第3179号 令和7年6月1日

12、口管強 第478号  令和7年6月1日

13、歯リハ 第16号   令和7年6月1日

14、歯技連1 第784号 令和6年6月1日

15、歯技連2 第508号 令和6年6月1日

医院内の設備および施設、訪問診療機材および車両の抗ウイルス・抗菌コーティング処理 「キノシールド」の施工をしています。

キノシールドとは、施設の全体(手で触れるすべての物)を抗菌処理し、接触による感染リスクを最大限に抑えることを目的とした施工です。

ウイルスによる人体への悪影響は、そのウイルスが一定量を超え大量に増殖した際発現します。

よって、予め抗ウイルス処理を施工することにより、人体への影響を最大限抑えることが可能となります。

「キノシールド」は光触媒ハイブリッド銀チタンコート剤を使った抗菌処理で、光触媒(酸化チタン)による抗ウイルス・抗菌効果、銀イオンによる殺菌・消臭効果、可視光ゾル(プラチナ)還元作用による化学物質の無害化が可能です。

太陽光だけではなく、照明等の光源によっても反応を起こし、空気浄化作用を繰り返します。

また、銀イオン・プラチナを配合したことにより、光触媒と銀の結合膜を形成し夜間や暗所でも抗菌・消臭効果を発揮します。